茨城県でプロパンガスを利用しており、「自宅の請求額は平均より高いのではないか」と気になっている方もいるでしょう。
石油情報センターの2026年6月確報によると、茨城県のプロパンガス平均料金は、基本料金が1,880円、10m³使用時の総額が8,944円です。使用量別では、5m³が5,458円、20m³が15,655円、50m³が34,566円となっています。
ただし、これらは調査結果の平均値です。個別契約の適正価格や請求上限を示すものではありません。自宅の料金が高いかを判断するときは、請求総額だけでなく、使用量や基本料金、従量料金、設備料金を同じ条件で確認することが重要です。
この記事では、茨城県全体と県北・県央・鹿行・県南・県西の平均料金を比較し、検針票や請求書から自宅の料金を確認する手順を解説します。
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茨城県のプロパンガス平均料金【2026年6月確報】

まずは、茨城県全体のプロパンガス平均料金を確認しましょう。
以下の5m³・10m³・20m³・50m³の金額は、いずれも税込かつ基本料金を含む総額です。従量料金だけの金額や、1m³当たりの従量単価ではありません。
茨城県平均は基本料金1,880円・10m³8,944円
茨城県平均と、石油情報センターが公表する関東局平均を同じ2026年6月のデータで比較すると、以下のとおりです。
| 地域 | 基本料金 | 5m³ | 10m³ | 20m³ | 50m³ |
|---|---|---|---|---|---|
| 茨城県 | 1,880円 | 5,458円 | 8,944円 | 15,655円 | 34,566円 |
| 関東局 (石油情報センター区分) | 1,930円 | 5,549円 | 9,079円 | 15,937円 | 35,363円 |
自宅の料金と比べる際は、検針票に記載された使用量に近い列を確認してください。たとえば、10m³前後使用している場合は、茨城県平均の8,944円が比較材料の一つになります。
一方、5m³は石油情報センターが料金を公表している使用量区分の一つです。5m³を一人暮らし全員の平均使用量や平均請求額として扱うことはできません。
茨城県平均と関東局平均を使用量別に比較
2026年6月確報では、茨城県平均は基本料金と5m³・10m³・20m³・50m³のすべてで関東局平均を下回っています。
ただし、この結果だけで「茨城県のプロパンガスは安い」と一律に判断することはできません。県内にも地域差があり、個別の請求額は販売店、料金プラン、契約時期、設備条件などによって異なるためです。
また、関東局は石油情報センターが使用する公表区分であり、全国平均ではありません。全国や他都道府県の料金を確認したい場合は、全国平均の記事を参照してください。

平均料金は適正価格や請求上限ではない
石油情報センターが公表する金額は、調査対象となった料金の平均値です。公的に決められた適正価格、販売店が守るべき上限価格、切り替え後に適用される料金ではありません。
そのため、自宅の請求額が平均を上回っていても、それだけで不当な料金や違法な請求と断定することはできません。反対に、平均を下回っていても、最安値や将来も変わらない料金であるとは限りません。
平均料金は、自宅の契約内容を確認するための比較材料として利用しましょう。料金の妥当性は、実際の使用量、料金内訳、契約条件、料金改定の履歴などを合わせて確認する必要があります。
茨城県内5地域のプロパンガス平均料金

石油情報センターは、茨城県内について県北・県央・鹿行・県南・県西の地域別料金も公表しています。
県全体の平均だけでなく、石油情報センターの公表区分で該当地域を確認できる場合は、地域平均も比較材料にすると判断しやすくなります。なお、価格調査上の地域区分と一般的な行政区分が完全に一致するとは限らないため、本記事では公表資料の地域名をそのまま使用し、市町村との対応は断定しません。
県北・県央・鹿行・県南・県西の料金一覧
2026年6月確報における茨城県全体と県内5地域の平均料金は、以下のとおりです。
| 地域 | 基本料金 | 5m³ | 10m³ | 20m³ | 50m³ |
|---|---|---|---|---|---|
| 茨城県 | 1,880円 | 5,458円 | 8,944円 | 15,655円 | 34,566円 |
| 県北 | 1,884円 | 5,501円 | 9,041円 | 15,719円 | 34,779円 |
| 県央 | 1,945円 | 5,567円 | 9,141円 | 16,059円 | 35,767円 |
| 鹿行 | 1,893円 | 5,424円 | 8,903円 | 15,591円 | 34,524円 |
| 県南 | 1,881円 | 5,434円 | 8,901円 | 15,668円 | 35,059円 |
| 県西 | 1,834円 | 5,405円 | 8,821円 | 15,407円 | 33,228円 |
県全体の10m³平均は8,944円ですが、県北は9,041円、県央は9,141円、鹿行は8,903円、県南は8,901円、県西は8,821円です。
同じ10m³でも地域ごとに平均額が異なるため、県平均だけでは把握できない地域差があることが分かります。
なお、公表されているのは地域ごとの平均総額です。表の総額から基本料金を差し引き、使用量で割った数値を公式の従量単価として扱うことはできません。実際の従量単価は、販売店の料金表や契約書で確認してください。
県央と県西では50m³平均に2,539円の差がある
県内5地域について、各項目で最も高い平均額と最も低い平均額を比較すると、以下のようになります。
| 比較項目 | 県内5地域で最も高い平均額 | 県内5地域で最も低い平均額 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 基本料金 | 県央:1,945円 | 県西:1,834円 | 111円 |
| 5m³ | 県央:5,567円 | 県西:5,405円 | 162円 |
| 10m³ | 県央:9,141円 | 県西:8,821円 | 320円 |
| 20m³ | 県央:16,059円 | 県西:15,407円 | 652円 |
| 50m³ | 県央:35,767円 | 県西:33,228円 | 2,539円 |
県内5地域では、今回の公表値において基本料金と5m³・10m³・20m³・50m³のすべてで県央の平均額が最も高く、県西が最も低くなっています。10m³では320円、20m³では652円、50m³では2,539円の差があります。
ただし、この差額は県内各地域の平均値を比較したものです。県央のすべての契約が高い、県西のすべての契約が安いという意味ではありません。
また、2,539円は販売店を切り替えた場合の削減額ではありません。切り替え後の料金は、新しい販売店の料金表や契約条件によって異なります。
自宅の請求額が茨城平均より高いか確認する方法

自宅の請求額が高いかを確認するときは、請求総額だけを平均料金と比べないようにしましょう。
使用量、料金の内訳、請求対象期間をそろえて比較することが重要です。次の順番で確認すると、使用量の影響と料金設定の違いを整理しやすくなります。
- 検針票や請求書で使用量と料金内訳を確認する
- 同じ使用量に近い茨城県または県内地域の平均額と比べる
- 差が大きい場合は料金表、設備料金、料金改定、契約条件を確認する
検針票で使用量と基本・従量・設備料金を確認する
平均料金と比較する前に、検針票、請求書、契約書などを用意してください。確認する主な項目は以下のとおりです。
| 確認項目 | 確認する内容 | 平均料金と比べる際の注意 |
|---|---|---|
| 使用量 | 請求対象期間に何m³使用したか | 5m³・10m³・20m³・50m³のうち、実使用量に近い公表額を確認する |
| 基本料金 | 請求書に表示された基本料金 | 茨城県平均1,880円は調査平均であり、個別契約の上限額ではない |
| 従量料金 | 使用量、従量単価、段階制の有無 | 公表総額から逆算した単価を公式の従量単価として扱わない |
| 設備料金 | 設備料金欄の有無・金額、対象設備、契約締結時期 | 既存契約と新規契約で設備費用の計上ルールが異なる。賃貸集合住宅等における施行後の新規契約では、ガス消費設備費用もLPガス料金へ計上できない |
| 対象期間・税込区分 | 請求月、検針期間、税込・税別 | 2026年6月確報と比較するときは、料金改定や対象時期の違いも考慮する |
設備料金については、記載の有無だけで判断せず、契約締結時期、住宅形態、対象設備を確認することが重要です。2025年4月2日時点ですでに締結されていた契約と、同日以降に締結された新規契約では設備費用の計上に関する扱いが異なります。
同じ使用量に近い公表額とガス料金部分を比較する
使用量を確認したら、5m³・10m³・20m³・50m³のうち、自宅の使用量に近い公表額と比べます。
たとえば、使用量が10m³であれば、茨城県平均8,944円や、該当地域を確認できる場合はその地域の10m³平均が比較軸になります。使用量が7m³の場合は、5m³と10m³の公表額を参考にできますが、単純な比例計算で7m³の公式平均を作ることは避けてください。
また、公表されている使用量別総額は基本料金込みです。自宅の請求書に設備料金など別の費用が含まれている場合は、そのまま総額同士を比べると条件がそろわないことがあります。
比較するときは、次の項目を分けて確認しましょう。
- 基本料金が県平均や地域平均と比べてどの程度か
- 実際の従量単価や段階制がどのように設定されているか
- 設備料金など別の費用が含まれているか
- 請求期間や税込・税別の条件が一致しているか
直近1か月だけでなく、使用量が近い複数月も確認すると、一時的な使用量の増加と料金設定の違いを分けて考えやすくなります。
平均より高い理由を契約条件・設備・料金改定から確認する
同じ使用量に近い平均額より請求が高い場合は、まず販売店の料金表や契約書を確認しましょう。
確認したい主な項目は、以下のとおりです。
- 現在の基本料金と従量単価
- 従量単価が使用量に応じて変わる段階制か
- 設備料金の有無、対象設備、金額
- 直近の料金改定日と改定内容
- 契約時に提示された料金表との差
- 請求期間の日数や検針日の違い
料金表や改定通知が手元にない場合は、販売店に現在の基本料金、従量単価、設備料金の有無などを確認してください。請求額が平均より高いことだけを理由に問題があると決めつけず、内訳を確認してから判断することが大切です。
複数の料金条件を比較する方法や、比較サービスを利用する際の注意点は、別記事で解説しています。

まずは検針票と契約書を用意し、同じ使用量と同じ料金項目で比較してください。平均との違いを整理してから、販売店への確認や契約の見直しを検討しましょう。
LPガスの三部料金制と請求書の見方

LPガス料金を確認するときは、基本料金と従量料金だけでなく、設備料金の区分も確認する必要があります。
2025年4月2日に施行されたルールでは、LPガス料金を請求するときに、基本料金・従量料金・設備料金の3つへ分けて通知する三部料金制が求められています。この区分表示は、施行後の新規契約だけでなく、施行日時点の既存契約にも必要です。
基本料金・従量料金・設備料金を分けて確認する
請求書では、料金の内訳を次の3区分で確認します。
- 基本料金:請求書上で基本料金として区分されている部分
- 従量料金:ガスの使用量や従量単価に応じて計算される部分
- 設備料金:設備費用を基本料金・従量料金から分けて表示するための区分
三部料金制では、消費者が料金内訳を認識できるよう、基本料金・従量料金・設備料金を分けて通知する必要があります。
ただし、「設備料金」という区分があるからといって、すべての設備費用をLPガス料金として計上できるわけではありません。契約時期や住宅形態によって計上できる費用の範囲が異なります。
2025年4月2日施行ルールは既存・新規契約で扱いが異なる
2025年4月2日時点ですでに締結されていたLPガス販売契約では、設備費用を基本料金や従量料金から分けて表示することが求められています。一方、設備費用の計上禁止に関する規律には経過措置があり、既存契約へ一律には適用されません。
これに対し、2025年4月2日以降に締結される新規契約では、エアコンやインターホンなどLPガスの消費と関係のない設備費用をLPガス料金へ計上できません。
さらに、賃貸集合住宅等における施行後の新規契約では、給湯器などガス消費に用いる設備の費用についてもLPガス料金へ計上できず、設備料金は「該当なし」または「0円」とする規律があります。
そのため、設備料金を確認するときは、次の点を整理してください。
- LPガス販売契約を締結した時期
- 持ち家か賃貸か
- 設備料金欄に金額が記載されているか
- どの設備に対する費用なのか
- 設備の所有者や貸与元は誰か
LPガスを利用するメリットや注意点を、都市ガスやオール電化との違いを含めて確認したい場合は、別記事を参照してください。

持ち家・賃貸で異なるプロパンガス料金の見直し方

プロパンガス料金を見直せる範囲は、持ち家と賃貸で異なります。
持ち家でも契約や設備の所有関係を確認する必要があり、賃貸では入居者だけで販売店を変更できない場合があります。
持ち家は契約書・設備所有・解約条件を確認する
戸建ての持ち家では、居住者や所有者が販売店と直接契約しているケースがあります。ただし、持ち家であれば必ず自由に販売店を変更できるとは限りません。
見直しを進める前に、次の項目を確認してください。
- 契約者の名義
- 給湯器、配管、ガス設備などの所有者
- 設備が販売店から貸与されているか
- 契約期間や解約に関する条件
- 設備精算、撤去費、違約金などの定めがあるか
解約金、撤去費、設備費などの費用の有無や金額は、契約条件や設備の所有関係によって異なります。全国一律の金額を前提にせず、契約書や設備に関する書面を確認してください。
賃貸は入居者だけで販売店を変更できない場合がある
賃貸住宅では、アパートやマンションの建物単位で販売店と供給契約を結んでいる場合があります。その場合、入居者が自分の部屋だけ別の販売店へ変更できない可能性があります。
賃貸で料金が高いと感じた場合は、検針票や入居時の説明書面を用意し、管理会社やオーナーに次の点を確認しましょう。
- 現在の販売店を決めている契約主体
- 入居者が販売店を変更できるか
- 基本料金、従量単価、設備料金の内訳
- 料金改定の通知方法
- 建物に設置された設備の所有者
賃貸だから必ず変更できないというわけではありませんが、入居者の判断だけで手続きを進めず、管理会社やオーナーへ確認することが重要です。
切り替え・解約の具体的な手順は別記事で確認する
販売店の見直しを決めた後は、現在の契約内容に応じて、解約の連絡、設備の扱い、最終精算などを確認します。
具体的な解約・切り替えの流れや、ケース別の確認事項は以下の記事で解説しています。

茨城県のプロパンガス平均料金に関するよくある質問

茨城県のプロパンガス平均料金や、自宅の請求額を確認するときに生じやすい疑問へ回答します。
茨城県で10m³使ったときの平均料金はいくらですか?
2026年6月確報における茨城県の10m³平均料金は8,944円です。税込かつ基本料金を含む総額です。
ただし、10m³は公表資料上の使用量区分であり、すべての世帯の標準使用量を示すものではありません。自宅の使用量が10m³前後のときに、比較材料として利用してください。
5m³は一人暮らしの平均使用量ですか?
いいえ。5m³は、石油情報センターが料金を公表している使用量区分の一つです。茨城県の一人暮らし全員が毎月5m³を使用しているという意味ではありません。
一人暮らしでも、給湯の使い方、入浴回数、調理方法、季節、在宅時間などによって使用量は変わります。請求額を確認するときは、世帯人数だけで判断せず、検針票に記載された実使用量を確認してください。

平均料金より高ければすぐに切り替えるべきですか?
平均料金を上回っているという理由だけで、すぐに切り替える必要があるとは限りません。
まず、使用量、基本料金、従量単価、設備料金、請求対象期間、料金改定の有無を確認してください。平均との違いが料金設定によるものか、使用量や設備料金によるものかを整理してから判断しましょう。
料金の比較方法をさらに確認したい場合は、以下の記事も参考にしてください。

「適正価格」は公的に決められた料金ですか?
石油情報センターが公表する平均料金は、公的に決められた適正価格や上限価格ではありません。
民間団体や比較サービスが独自に「適正価格」を示している場合は、算定方法、対象地域、対象時期、料金に含まれる項目を確認する必要があります。出典や算定方法を確認できない価格を、公的な基準として扱わないようにしましょう。
賃貸でもプロパンガス会社を変更できますか?
賃貸住宅では、入居者だけでプロパンガス会社を変更できない場合があります。建物単位の供給契約や設備の所有関係が関係するためです。
変更を検討するときは、賃貸借契約書や入居時の説明書面を確認し、管理会社またはオーナーへ相談してください。物件ごとに契約関係が異なるため、すべての賃貸住宅で変更できないとは限りません。

まとめ:茨城平均と県内5地域の差を同じ使用量で比べよう
石油情報センターの2026年6月確報では、茨城県のプロパンガス平均料金は、基本料金が1,880円、5m³が5,458円、10m³が8,944円、20m³が15,655円、50m³が34,566円です。
県内5地域の平均値を比べると、基本料金と5m³・10m³・20m³・50m³では県央が最も高く、県西が最も低い結果でした。50m³では、県央平均35,767円と県西平均33,228円の間に2,539円の差があります。
ただし、これらは個別契約の適正価格や請求上限ではありません。自宅の料金が高いか判断するときは、検針票の実使用量と、基本料金・従量料金・設備料金を分けて確認することが重要です。
- 実使用量に近い5m³・10m³・20m³・50m³の平均額と比べる
- 該当地域を確認できる場合は県内地域の平均も参考にする
- 平均額を適正価格や上限価格として扱わない
- 料金表、設備料金、改定通知、契約条件を確認する
- 賃貸では管理会社やオーナーへ変更可否を確認する
まずは直近の検針票と契約書を用意し、同じ使用量と同じ料金項目で比較してください。平均との差が大きい場合は、販売店に現在の料金内訳や契約条件を確認したうえで、今後の対応を判断しましょう。

