社会保険とは?加入条件や手続き方法、保険料などをわかりやすく解説します。

社会保険とは?加入条件や手続き方法、保険料などをわかりやすく解説します。

社会保険とは、私たちの生活に密接に関係する重要な制度です。

社会保険にはいくつか種類があり、それぞれ加入条件や補償対象、保険料の金額が異なります。身近なものでわかりやすくイメージできるのは健康保険証が発行される健康保険かと思います。

社会保険は、病気や失業といった生活上のリスクに備えいざというときに私たちの生活を守ってくれる制度です。一方、加入条件を満たしているにもかかわらず加入申請を怠った場合には事業主に罰則が科される可能性もあります。

今回は、社会保険とは何か、加入条件や申請方法などをわかりやすく簡単に解説します。

目次

社会保険とは?わかりやすく簡単に解説します。

社会保険とは、以下5つの総称です。

・健康保険
・厚生年金保険
・介護保険
・雇用保険
・労災保険

これら5つはまとめて「広義の社会保険」と呼ばれます。また、この中でも以下のように、「狭義の社会保険」と「労働保険」にわかれます。

狭義の社会保険 労働保険
健康保険
厚生年金保険
介護保険
雇用保険
労災保険

どちらも病気・加齢・けが・失業・労働災害などいざというときに給付を行い人々の生活を保障する制度です。狭義の社会保険と労働保険の違いをわかりやすく簡単にいえば、前者は広く全国民の生活を守るための制度で、後者は労働者を守るための制度です。多くの方が持っている健康保険証は狭義の社会保険である健康保険に加入していることを証明するものです。

社会保険の目的

社会保険の目的をわかりやすく言うと、病気・けが・失業などの日常生活におけるリスクに備え、万が一の事態が生じたとき給付を行い生活を保障することです。これは狭義の社会保険にも労働保険にも共通する目的です。

例えば健康保険は病気の際に医療機関へ健康保険証を持参すれば医療費の負担を軽減してくれますし、雇用保険は条件さえ満たせばパートやアルバイトであっても失業時に給付金を得られます。

健康保険証が交付され形として加入を実感できる健康保険以外はメリットを感じにくいかもしれませんが、どの社会保険も日々の生活を守るのに役立つ制度です。

狭義の社会保険と労働保険の目的の違いは、保障対象の違いを理解するとわかりやすくイメージできます。

狭義の社会保険は広く全国民を保障対象にしているのに対し、労働保険は一定の条件を満たした労働者を保障対象とします。

そのため、狭義の社会保険はけがや加齢など誰にでもおこりうるリスクの保障を目的とするのに対し、労働保険は失業や休業など労働者に生じるリスクを保障することを目的とします。

社会保険へ加入するメリット

事業主側で社会保険に加入するメリットをわかりやすく解説します。

まず、狭義の社会保険は事業主であっても、法人から給与をもらっている場合は加入が義務付けられます。一部例外はあるものの、義務を怠り罰則を科されるリスクが無くなるというのは信用が命の事業主にとってはメリットとなるでしょう。

当然、加入している以上は条件を満たせば給付金を得られます。例えば、健康保険の収入保障保険であれば、傷病手当を受けることで病気やけがなどのリスクに対応できます。

また、もらえる年金も増えますし、さらに、万が一倒産して事業主個人が自己破産しても将来もらえる年金は差し押さえれることがありません。事業主であっても社会保険とは何かきちんと理解しておけば、大きなメリットを受けられるでしょう。

社会保険制度の種類

広義の社会保険には、健康保険・厚生年金保険・介護保険・雇用保険・労災保険の5種類があります。ぞれぞれの保険が何かわかりやすく簡単にまとめると以下の通りになります。

健康保険 病気やけがの際に給付(医療費控除)を受けられる
厚生年金保険 加齢・障害・死亡時に給付を受けられる
介護保険 介護が必要になった際に給付を受けられる
雇用保険 失業・休業時に給付を受けられる
労災保険 業務上の傷病が発生した際に給付を受けられる

健康保険は健康保険証を所有しているか否かで加入しているか確認できます。その他の保険に加入しているかは、給与明細などで加入の有無を確認できます。

社会保険の加入条件

続いて、社会保険の加入条件をわかりやすく簡単に解説します。労働保険と社会保険に分けてわかりやすくご紹介しますので、社会保険の加入条件は何か確認しておきましょう。

加入条件を満たしているのに加入していない場合は、給付が受けられないなどのデメリットだけでなく罰則を科される可能性もありますから、自分や雇用している従業員が条件を満たすかチェックすることをおすすめします。

労働保険(労災保険・雇用保険)

労働保険への加入条件は以下3つです。

①一週間の所定労働時間が20時間以上
②同一の事業主に継続して31日以上雇用される見込みがある
③学生でない(高等学校または大学に在学中の学生で、卒業後も同じ職場で継続して就労する卒業見込み生を除く)

労働保険とは、労働者を守るための制度なので、上記条件を満たしていればアルバイトやパートも加入対象となります。労働保険に加入していれば、パートやアルバイトでも失業時や育児休業などの際に給付金を受け取れます。

狭義の社会保険(健康保険・介護保険・厚生年金)

狭義の社会保険の加入条件は主に3つです。

①事業主(企業)が社会保険適用事業所である
②1週間の所定労働時間及び1か月の所定労働日数が正社員の4分の3以上
③2か月以上継続して雇用される見込みがある

社会保険とは広く国民が保障対象となる制度なので、労働保険にくらべ加入条件が緩和されています。上記の条件からも分かる通り、正社員や役員は必然的に加入条件を満たします。パートやアルバイトでも②③を満たせば加入条件を満たします。

なお、平成29年4月から加入対象が拡大されたので、パートやアルバイトが②を満たしていなくとも、以下5つの条件を満たす場合は社会保険の加入条件を満たすこととなりました。

・1週間の所定労働時間が20時間以上
・勤務期間が1年以上またはその見込みがある
・月額賃金が88,000円以上
・学生でない
・従業員501人以上の企業に勤務している

社会保険申請の手続きマニュアル

続いて、社会保険申請の手続きについて、手続き方法や必要書類をわかりやすく解説します。

社会保険の加入手続きは事業主側で行うこととなります。新規で社会保険に加入する際と従業員を採用した際のそれぞれで手続きが必要です。社会保険の手続きはオンラインでも可能なので年金事務所へ足を運ぶ余裕がない場合は利用することをおすすめします。

以下は代表的な社会保険である健康保険と厚生年金保険の加入手続きをわかりやすくまとめたマニュアルですので、ぜひ参考にしてみてください。

必要書類を揃える

まずは必要書類をそろえます。一部の必要書類は日本年金機構(年金事務所)のホームページからダウンロードできます。

事業所が新規に社会保険に加入する場合

①健康保険・厚生年金保険新規適用届
②健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
③被扶養者(異動)届(国民年金第3号被保険者関係届)
※被保険者に扶養する家族がいる場合のみ
④保険料口座振替納付(変更)申請書
⑤法人(商業)登記簿謄本
⑥法人番号指定通知書の写し
※⑤~⑥は法人の場合のみ
⑦事業主の世帯全員の住民票
⑧任意適用申請書
⑨任意適用同意書
⑩公租公課の領収書1年分
※⑧~⑩は任意適用事業所のみ

従業員を採用したとき

①健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
②健康保険被扶養者(異動)届(国民年金第3号被保険者関係届)
※被保険者に扶養する家族がいる場合のみ

年金事務所へ提出

申請手続きに必要な書類を揃えたら、事業所の所在地を管轄する年金事務所へ提出しましょう。年金事務所への提出は、事業所の開設や従業員の採用といった事実の発生から5日以内に行わなければなりません。

年金事務所への提出方法には、窓口申請・電子申請・郵送の3パターンがあります。最近では電子申請も利用されるケースが多く、日本年金機構のホームページでわかりやすく申請できます。

常時使用する従業員が5人未満の個人事業所など強制適用事業所以外の事業所の場合、管轄の年金事務所長から任意適用事業所を許可を受ける必要もあります。

社会保険の保険料は?

社会保険料は、社会保険料額表から自分の標準報酬月額を算出し、それに対し保険料率を乗じて計算します。

注意が必要なのは、月額の給料=標準報酬月額ではないということ。月額の給料(基本給)に加え、通勤手当などを含めた総額が「標準報酬月額」となります。

また、月額の報酬だけでなく、賞与も社会保険料の算定根拠となります。社会保険においては被保険者が4月1日から3月31日までに賞与として受け取った回数が3回以下のものを「標準賞与額」として扱われます。

割り出された標準報酬月額と標準賞与額に保険料率を乗じた金額が社会保険料となり、事業主と被保険者で折半します。なお、保険料率は都道府県によって異なります。

社会保険料の計算方法の詳細はこちらから確認できます。

パートやアルバイトで、配偶者の扶養に入りながら働いている方は、年収が130万円未満であれば自分で社会保険に入る必要がないので、社会保険料は0円です。

社会保険に加入しなかった場合の罰則は?

社会保険とは、条件を満たせば誰でも加入する必要がある保険です。わかりやすくいえば強制加入です。

そのため、社会保険の加入条件を満たしているにもかかわらず、事業主が自分や従業員の加入手続きを怠った場合、事業主は6か月以下の懲役または50万円以下の罰金を科される可能性があります。

従業員自身が「社会保険に入りたくない」と言ったとしても関係ありません。前述のとおり社会保険とは強制加入の保険なので、従業員の意思いかんにかかわらず条件をみたすならば事業主は加入申請の手続きを行わなければなりません。

仮に社会保険への加入に難色を示す従業員がいる場合、強制加入であることは罰則があることをわかりやすく説明して説得しましょう。

仮に刑罰を科されないとしても、最大2年間のさかのぼり加入でまとまった金額を支払わねばならない可能性もあります。2年分の社会保険料をまとめて支払うとなると会社の財務状況に大きな影響を与えてしまいます。

社会保険とは何か、どのような罰則・ペナルティがあるか、従業員と事業主の双方がきちんと理解しておく必要があります。

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