火災保険は一度使うとどうなるのか?知りたい方へ。本記事では、火災保険は一度使うとどうなるのか?という部分の説明から、二度目の申請や保険料の変化についてまで大公開!
保険金を受け取って修繕・修理をしなかったケースも解説していますので、気になった方はぜひ活用してみてください!
火災保険は一度使うとどうなるの?
火災保険は一度でも使ってしまうと契約が終了してしまったり、2度目以降の火災保険の申請はできなくなるのでしょうか?
こちらでは火災保険を一度使ったら、その後の契約はどのようになるのかをわかりやすく解説します。
一度使っても支払う保険料は上がらない
「火災保険は一度使うと保険の料金が上がるのではないか?」という質問が多く寄せられます。火災保険は契約している期間内であれば、何度保険を使っても次回の保険料がアップすることはありません。
自動車保険は「等級制度」という割引率が定められているため、契約期間中の事故支払い回数に応じて次回の等級と保険料が決まる仕組みになっています。
しかし火災保険の保険料では保険金額の範囲内であれば、何度も使用したとしても保険料は上がりません。
一度保険金を受け取っても何度でも保険申請できる
火災保険は保険金を受け取る回数に制限はなく、一度保険金を受け取っても保険金額の範囲内であれば何度でも火災保険の申請が可能です。
火災保険に限らず、保険は補償の対象と定められている事故によって被害があった場合、契約期間中であれば正当に保険金を申請して受け取る権利があります。
自動車保険などの一部の保険は保険金を受け取ることで次回保険料が上がる保険もありますが、保険金の申請自体は何回しても大丈夫です。
火災保険は保険金額に達したら契約が切れてしまう
火災保険は保険金の支払いが保険金額に達した際、契約は終了し保険が切れます。
例えば建物が全焼になり保険金額全額の保険金を受け取ったケースです。火災保険の契約によっては、1回の保険金の支払いが保険金額の80%を超えたら契約は終了すると定められているケースもあります。
また個人賠償責任の補償など、火災保険に付いている特約も火災保険の終了と同時に契約は切れますので注意してください。
地震保険は全損認定されると契約が切れる
地震保険についても、地震の被害で「全損」と認定された場合には地震保険の契約は切れることになります。
また地震保険の特徴として、火災保険のように実際の修理費などて保険金の金額が決まるのではなく、地震保険は損害の程度を「全損」、「大半損」、「小半損」または「一部損」と4段階に分類します。
その分類に応じて、地震保険金額の一定割合(100%、60%、30%または5%)を保険金として受け取る仕組みとなっています。
2度目以降の火災保険申請ができるケース2つ
短期間で何度も台風の被害にあい火災保険を申請するようなケースもあると考えられます。複数回保険金の受給を受けるケースも含めて、何点か注意するポイントがあります。
まず二回目以降の火災保険申請ができるケースを解説します。
申請ができるケース① 以前申請した場所とは違う箇所の損傷をしたケース
自然災害などの原因で、一度目の被害により修理が必要になった箇所と、二回目に保険金を申請する修理箇所が異なるケースでは、火災保険の申請は可能です。
例えば、昨年の台風被害で外壁の一部が粉々になり壊れてしまったので火災保険申請をしました。一方、今年の台風では屋根の瓦が吹き飛んでしまったので火災保険を申請しました。
このようなケースでは二回申請した修理箇所が異なっていますので、問題なく火災保険の申請は可能となります。
申請ができるケース② 1回目に保険金受け取った箇所を修繕したが、再度被害を受けてしまったケース
次に一度目の箇所と、二回目の修理箇所が同じケースです。一回目と二回目が同じ修理箇所としても、全く別の自然災害であれば火災保険の申請は可能となります。
例えば、昨年の台風で南側全ての屋根瓦が吹き飛んでしまったので火災保険申請をして、今年の台風でも全く同じように南側全ての屋根瓦が吹き飛んでしまったので火災保険を申請しました。
修理箇所は同じですが、全く異なる台風が原因による損害ですので問題ありません。
2度目以降の火災保険ができないケース2つ
火災保険を申請する回数に制限はありません。自然災害などの被害であれば火災保険をしっかり申請して壊れた箇所を修繕することは重要です。
しかし二回目以降の火災保険の申請ができないケースがあります。申請できないケースと注意点を解説します。
申請ができないケース① 1回目に保険金受け取った箇所を修繕していないため、被害が悪化したケース
二度目の火災保険申請ができない一つは、一回目の被害で保険金を受け取った後修理をしなかったケースです。
例えば、昨年の風災で屋根瓦の一部が吹き飛んでしまったので火災保険申請をして保険金を受け取りしましたが、吹き飛んだ箇所を修理しませんでした。
今年の風災で同じ箇所がさらに壊れてしまった場合、同じ箇所の二重申請(重複申請)と見なされるので申請をすることができません。壊れた箇所がさらに広がったケースでも、申請はできませんので注意してください。
申請ができないケース② 経年劣化など補償対象ではない損傷のケース
建物などの経年劣化や老朽化によって発生した損害は、そもそも保険の対象外で火災保険はおりません。
例えば「建物の外壁が長期間にわたって雨などで腐食が進んしまった」、「給排水管が錆により交換が必要になった」。このように自然に劣化したり消耗した損害については保険はおりません。
火災保険はプランごとに補償の範囲は異なるものの、あくまでも火災保険の対象は自然災害や突発的に発生した損害に対してのみが保険の対象です。
火災保険申請をする際の注意点|やってはいけないこと
火災保険を悪用した保険金詐欺は多数発生しています。手口、内容や保険金の使途や使い道は様々です。保険金詐欺をする目的で悪意でやっていなくても、第三者に思わぬ誤解が生まれるようなケースがあります。
火災保険の申請の際に絶対にやっていけないことは下記のとおりです。
・虚偽の火災保険の申請(全く事実と異なる内容で、嘘をついて火災保険を申請してはいけません)
・放火(自分で建物などに火をつけたりして、火災保険を申請としてはいけません)
・故意に本人自ら壊すような行為(故意に建物などを壊して火災保険を申請してはいけません)
火災保険申請の流れ|正しい請求方法を解説!
火災保険を申請する場合の正しい請求方法は、以下のとおりです。
・損保会社に連絡をし保険請求書など所定の必要書類を取り付けしてください。
・送付されてきた案内をもとに、各書類を準備しましょう。
・主な書類は保険金請求書(保険金の振込先などを記入)、修理見積書、写真などがあります。
・修理見積書は修理業者からもらってください。
・保険金の金額によっては、印鑑証明書、建物の登記簿謄本や罹災証明書が必要なケースがありますので注意してください。
最近は保険金詐欺が多く発生し、損保会社のチェックもますます厳しくなっているのが実情です。
火災保険に契約している権利として保険金の請求は漏れのないように被害ごとにしっかり申請する一方、正しく保険金請求することが重要です。
煩わしい場合は「火災保険申請ドットコム」にお任せください。
火災保険の申請は必要な書類も多く複雑で煩雑な作業になりますし、契約によっては保険金の対象に該当するかどうかも変わります。
また被害にあった災害の規模や状況によって、申請に必要な書類なども変わるケースが多いです。火災保険申請ドットコムでは保険金請求のサポートを数多くこなし、保険金請求のノウハウも豊富です。
調査エリアも全国となっており、ネットからもお気軽にお問い合わせ可能ですのでぜひご相談ください。
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